【情報】相続財産の寄付|ミライエ株式会社|不動産|新宿
◎相続財産を寄付すると税金はどうなるの!?
ミライエの終活相談会では、単身高齢者の方からの相談を多くお受けしています。
相続財産の寄付についてのご質問が増えていることから、本日は、相続財産を特定の団体等に寄付する場合の税金等について紹介してきます。
1. 相続税の寄付金控除
相続人が相続した財産を、国や地方公共団体・特定の公益財団法人等へ贈与により寄付した場合、寄付した財産は相続税の課税対象とならない特例があります。
2. 寄付金控除を受けるための要件
相続財産を寄付し、相続の計算上課税対象から外すためには以下の要件を満たす必要があります。
⑴相続税の申告期限までに寄付の手続きを完了すること
被相続人が亡くなった日の翌日から10カ月以内に、相続財産の寄付を終えていなければなりません。
⑵相続財産をそのまま贈与すること
寄付金控除に必要な要件には、「財産をそのままの形で寄付する」ことがあります。
例えば不動産であれば不動産のまま、有価証券であれば有価証券のまま寄付をするということです。
これらの、相続財産を売却し現金化してから、その現金を寄付しても特例の適用外となり、控除を受けることができません。
⑶寄付先として認められている団体・組織であること
寄付金控除を受けるためには、寄付先として認められている団体・組織であることが必要です。
例えば、「教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益法人」の代表は学校法人です。
国公立学校の他、認定されている私立学校も対象です。
また、日本赤十字社や国連児童基金(ユニセフ)など、社会貢献度の高い法人として政令に定められている団体である「特定公益増進法人」に加えて「認定NPO法人」も寄付先の対象となります。
3.まとめ
相続財産をどのような形で次世代に引き継ぐか、ご自分の一番納得のいく形にしたいですね。
特に、相続人が不存在の方は、ご自分の資産が将来どのようになるのか気がかりだと思います。
ミライエでは、新宿を中心に都内各地で「自宅を空き家にしないための終活相談会」を定期的に開催し、終活・相続・不動産売却に関する様々なご質問にお答えしています。
相談は無料ですので、お気軽にミライエへお問い合わせください。
ミライエ株式会社
住所: 東京都新宿区西新宿5-23-3
電話番号: 03-6773-9058
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