【終活】遺言執行サービスについて|新宿・不動産・ミライエ株式会社
◎遺言執行者とは
遺言執行者とは遺言の内容を実現する為に必要な行為や手続をする人のことです。
遺言執行者は、相続人の代表者として相続開始後に財産目録を作成することや、預貯金の出金や不動産の管理・売却手続など、遺言執行に必要な一切の行為をする権限があります。
◎遺言執行者がいないと、どうなるの?!
遺言執行者がいない場合は、相続人で執行を行うことになりますので、遺言が無効となるわけではありません。
しかし、相続財産に関する全ての手続に関して相続人全員の署名捺印や印鑑証明書が必要になり、手続が非常に面倒になります。
仮に遺言の内容に不満がある相続人がいると遺言の執行に協力してもらえないようなケースもあり、遺言執行者の非指定がトラブルの原因となることがあります。
◎遺言執行者の指定
遺言書の中で遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者が相続人代表として遺言の内容を実行するので、相続人の負担が軽くなります。
加えて、遺言執行者は遺言の執行に必要な手続を行う権限をもっているので、遺言に不満がある相続人の協力を得る必要がなく、相続手続を素早く行うことができます。
遺言執行者の指定は、相続発生後に行うことができますが、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てする必要があり財産を相続する方の負担が大きいです。
ぜひ、遺言作成時に遺言執行者を指定するように考えてください。
◎遺言執行サービスについて
ミライエでは、遺言執行サービスを開始しました。
御自分の財産について希望があるけど、遺言執行者の指定をどのようにしてよいかわからないという方のサポートをします。
ご自身がおひとりさまで、親戚もおらず相続人がいないという方からも多くご相談を受けています。
遺言執行についてお知りになりたい場合は、新宿の不動産会社ミライエにお気軽にご連絡ください。
ミライエ株式会社
住所: 東京都新宿区西新宿5-23-3
電話番号: 03-6773-9058
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