【情報】不動産購入時の手付金について(目安)
いつもミライエブログをご覧いただきありがとうございます。
本日は不動産売買契約時の手付金についてお話しします。
◎手付金って何?
不動産売買契約は売買金額が高額であることから、契約時に一度に売買金額を支払うことより、対象不動産の引渡し時に残代金を支払うことが多いです。
低額の不動産取引の場合などは、手付金の支払いを省略して一括で決済することもあります。
住宅ローンを組んでマイホームを購入する際など、売買契約締結した後で金融機関の審査が開始します。
住宅ローンの審査が承認されると、いよいよ不動産の引渡しとなりますので、手付金は不動産購入の予約金のような性格とも言えます。
◎手付金はいくらくらい支払うの?
手付金として支払う金額は不動産の売買金額にもよりますが、一般的に売買金額の5%から10%程度です。
手付金は予約金のような性質ですが、売主・買主ともの取引の安全を守るための手付解除という項目があります。
◎手付解除とは!?
手付解除は、不動産の売買契約をしたものの、やっぱり契約はなかったことにしてほしいという場合に、買主が売主に対して支払った手付金を放棄することで契約を解除できる制度です。
多くの不動産取引で、手付解除の項目を設定しています。
◎なぜ、手付解除の制度があるの!?
不動産自体の引渡しを受けていない段階で買主は契約を解除したいと思っているのに、その契約を解除できないとしたら、買主にとって酷ですよね。
そのようなことから、手付金を断念することで契約を解除できる手付解除が設定されている契約が一般的です。
といっても、手付金自体ももちろん高額となりますから、極力手付解除にならないよう、契約前に慎重に検討することをお勧めします。
なお、売主から解除する場合には、手付金の倍額を買主に支払うことで手付解除ができます。
◎手付金の支払方法は!?
手付金は原則として、売買契約時に現金持参です。
現金持参が嫌な方には、契約の前日に手付金の送金手続をお願いしていますが、その理由は前日までに送金手続きをしないと売買契約時に売主が手付金の入金を確認できないためです。
一方で、買主側から見れば、まだ売買契約をしていない段階でよく知らない売主に対して送金するというのは不安なものです。
このようなことから、手付金の支払いは現金持参の方が取引上安全と考えられています。
なお、最近ではインターネットバンキングにより、売買契約書署名押印後に送金手続きをして手付金を支払うということも多くなりました。同じ銀行間での送金であれば、着金までの時間が短いことが多いです。
実例を挙げますと、先日、paypay銀行から三井住友銀行への送金で、午後の契約であったことから少々不安があったものの5分少々で入金確認が取れました。
インターネットバンキングの送金のスピードが早ければ、現金持参よりもさらに安全な取引といえますね。
契約日当日に手付金を送金する場合には、契約は午前中の時間帯に設定することをお勧めします。
◎手付金は返してもらえる!?
原則としては、手付金は残代金決済時に返却されるます。
といっても、手付金をいったん返して、まだ売買金額を支払ってという2段階の流れで取引することは合理的でないですよね。
そこで、売主・買主の合意により、手付金は売買代金の一部に無利息で充当することが一般的となっています。
◎まとめ
不動産購入は長い人生の中でもそう多くあるものではありませんから、取引についてあまりよくわからないことがあって当然です。
ミライエブログでは、これからも不動産取引に関するお役立ち情報を発信していきますので、よろしくお願いします。
ミライエ株式会社
住所: 東京都新宿区西新宿5-23-3
電話番号: 03-6773-9058
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