【情報】遺言について

query_builder 2022/11/02
終活
名称未設定のデザイン (32)

 いつもミライエブログをご覧いただきありがとうございます。

 本日は「遺言」についてお話しします。

 遺言は一般的な言葉であり、ドラマの一場面で見かけるようなことがあったり、何とくなく知っているという方が多いのではないでしょうか。

 ところで、「遺言」の読み方はお分かりですか?

 えっ、ふつうに「ゆいごん 」でいいんでしょ?!

と思われた方、正解です。

 ただし、法律上の有効な遺言のことを法律家は「いごん」といいます。

 一般の方が話す際は、「ゆいごん」と言ってよいかと思いますが、弁護士や司法書士の方は、「いごん」と言うことがありますので参考知識として知っておいてください。


 さて、多くの方が遺言書について「亡くなる前に書く手紙」もしくは「亡くなる直前に伝える言葉」というようなイメージを持たれているのではないでしょうか。

 大雑把に言えば、遺言を亡くなる前に書く手紙と理解してもよいのですが、正式な遺言として認められない可能性もあります。

 遺言にはいくつかの形式・種類がありますが、ここでは代表的なもの2つを紹介します。


⑴自筆証書遺言

 本人が自分自身で手書きにより作成する遺言書です。


〈メリット〉

①自筆証書遺言本人の自筆一番安価で手軽

②証人が不要


〈デメリット〉

①自筆で全文を書くのはかなり体力的に大変である。

(ただし、別紙についてはパソコンで作成しても構わない。)

②検認が必要

 自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認の手続きが必要で、相続人の方が手続きをし、家庭裁判所に行く必要があります。

 検認の際は、裁判官の前で遺言書が開封され、遺言書の記載内容が読み上げられます。

③法律的な要件を満たしていない可能性がある

 自分自身で作成するものであることから、遺言書に記載しないといけない事項が抜けていたり、加筆や訂正が問題となり遺言の内容が有効とならない可能性があります。


⑵公正証書遺言

〈メリット〉

①証拠能力が高く、改ざんや紛失リスクがない。

②体が弱っていても作成できる

 これに対し、公正証書遺言では病気等のために自書が困難となった場合でも、公証人に依頼することによって遺言をすることができます。

 遺言者が署名することさえできなくなった場合でも、公証人が遺言公正証書に、「病気のため」などとその理由を付記し、職印を押捺することによって、遺言者の署名に代えることができます。

 さらに、遺言者が押印することもできないときは遺言者の意思に従って、公証人等が遺言者の面前で遺言者に代わって押印することができます。


〈デメリット〉

①費用がかかる

 公正証書遺言では、政令で定められた手数料が必要です。

 手数料は、相続財産の金額やその他の事情により異なりますが、一般的には10万円から20万円程度です。


②証人必要

 自筆証書遺言は別紙を除く全文を自書しなければならず、もしパソコン印刷などで作成すると無効になってしまいます。

 また、加筆や訂正などについても厳しくルールが決まっており、もしこのルールに沿わない形で行ってしまうと、その部分について遺言が無効となってしまうこともあり得ます。

 そもそも自書するのが大変な高齢者の方だと、作成そのものが難しいかもしれません。

 ミライエでは信頼できる弁護士・司法書士・行政書士の先生方と提携し終活相談会で無料相談をお受けしています。

 どうぞご利用ください。

----------------------------------------------------------------------

ミライエ株式会社

住所: 東京都新宿区西新宿5-23-3

電話番号: 03-6773-9058

----------------------------------------------------------------------