【終活・相続】相続税の節税・生命保険の活用について|ミライエ株式会社

query_builder 2022/10/30
終活
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 本日は、渋谷区立初台区民会館で終活相談会を開催しました!

 朝から夕方まで、新宿・渋谷周辺にお住いの多数の方にご来場いただきました。

「不安に思っていたことの解決策が見つかり気持ちが軽くなった」等の嬉しいお言葉をいただきました。


 さて、終活をするにあたり知っておくべきことの1つとして生命保険があります。

 生命保険を活用すると法制度に沿った正しい形で相続税の節税が可能になります。

 また、税金面以外にもメリットがあります。


①税制上のメリット

 生命保険金には法定相続人一人あたり500万円の非課税枠があります。

 もっと簡単に言えば、生命保険500万円までは税金がかからないということです。

 現金や預金として500万円の財産が相続される場合には相続財産となり課税の対象となりますから、とりあえず500万円分の財産は生命保険にしておくと節税になります。


※注意点

 500万円×法定相続人を超える生命保険金は他の資産と合わせて相続税の課税対象となります。


②換金スピードのメリット

 生命保険金は「保険金受取人の固有の財産」なので、保険金受取人が保険会社に請求すれば速やかに支払われます。

 一方で現金や預金は「相続財産」なので、受け取るには遺産分割協議が必要で協議に時間がかかると財産をすぐに取得できません。

 すぐに財産を引き継ぐことができるという点で生命保険のメリットがあるわけです。

 相続税納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内なので、生命保険金を納税資金として活用することは非常に合理的です。


③運用のメリット

 生命保険会社に支払われた保険料は一定期間運用された後で払戻しとなるので、支払った金額よりも大きい金額が払戻されることが一般的です。

 葬儀費用や相続税の納税資金など、あらかじめ必要な金額が予測できる資金は貯蓄よりも生命保険で準備するのが合理的です。


④受取人・金額を指定できる

 生命保険は受取人を指定できます。

 遺言書で誰にいくらを渡すと指定はできますが、相続人間で遺言の内容に争いが起きると遺産分割協議をすることになり、あなたの希望通りに財産が引き継がれなくなる可能性があります。

 生命保険金はあらかじめ契約時に受取人を指定できますので、「誰にいくら残したい」といことを確実に実現することができます。


 以上、生命保険は大きく分けて4つのメリットがありました。

 生命保険は、将来の相続を見据えぜひ検討したい選択肢ということがお分かりいただけたと思います。

 ミライエブログでは、今後も終活に役立つ情報を発信していきます。

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