【終活・相続】配偶者居住権の登記について
◎配偶者居住権をご存知ですか!?
夫が他界した後、子供と相続でもめた場合に妻は自宅を出ていかないといけなくなるかもしれません・・・!
⑴なぜ、妻が家を出なくてはいけないの?
一般的に家族や夫婦で暮らす自宅が夫の単独名義ということはよくあることです。
夫が亡くなると、夫の財産は妻と子供に相続されます。
夫名義であった自分が住んでいる家も例外なく、妻と子供に相続されます。
自宅以外に財産がない場合で、子が自宅の持分割合の財産をすぐに欲しいと主張すると、不動産を売却し現金化せざるを得なくなります。
極端なケースと思われるかもしれませんが、妻はそれまで自分が住んでいた自宅を売却し退去しなくてはならなくなる可能性があるということです。
夫と一緒に暮らしていた時には紛れもなく自分の自宅であったのに夫他界したことにより、自宅を追い出されるというのはあまりに酷いことですよね。
⑵配偶者居住権を確保する制度が創設
配偶者居住権とは、亡くなった夫婦の一方が所有する建物に、相続開始前から居住する配偶者がその後も居住建物に無償で住み続けることができる権利のことです。
令和2年4月1日以降の相続で、配偶者居住権の設定が適用されており、遺産分割協議・遺贈・家庭裁判所の審判のいずれかにより設定されます。
存続期間は原則として終身で、遺産分割協議で定めた場合や、遺言で定められていた場合にはその期間となります。
他人に譲渡することはできず、居住建物の共有持分を配偶者が有している場合には適用はありません。
⑶配偶者居住権の登記
配偶者居住権を法務局で登記することにより、自宅を相続した人が売却してしまい、所有者が第三者に代わってしまったとしても、配偶者居住権を主張することができます。
登記は必須ではありませんが、登記していないと第三者に所有権が渡った際に、立ち退きを要求される可能性もあります。
トラブル防止の観点からは配偶者居住権を取得したら登記することをおすすめします。
⑷配偶者居住権は節税になるの?
配偶者居住権は節税のための制度ではありません。
一方で、配偶者居住権を設定することにより一次相続・二次相続ののトータルの相続税額が減る場合があります。
ただし、子供が自宅を所有しているか否か、相続財産の種類・金額など個々の状況によって有利になるケースもあればそうでないこともあります。
⑸まとめ
配偶者居住権は、相続発生時に被相続人と同居していた配偶者のみが取得できるものです。
主に、遺言書もしくは、遺産分割協議で相続人全員の同意を得ることで設定することができます。
子と仲が悪いケースや、相続財産が自宅しかない場合には、配偶者居住権が有効となってきます。
設定にあたっては税理士にシミュレーションを依頼するなどし、相続税額についても検討の上、判断するとよいでしょう。
ミライエ株式会社
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