【新宿】マンション節税について|ミライエ株式会社|
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さて、本日はマンション節税についてコメントします。
2022年4月19日、相続税をめぐる訴訟で国税当局の勝訴が確定しました。
この案件は、一部の資産家に広がっていた、いわゆるタワーマンションを購入することで相続税額を減らす手法に関するものです。
◯なぜ、マンションを購入すると節税できるの?
相続した不動産は、通常、路線価等を基に評価額が算定されるのですが、その路線価は特に都心では時価より低いものとなっています。
例えば、1億円の土地を購入すると、路線価による評価が8,000万円となり、ただ不動産を購入するだけで相続財産額を小さくすることができてしまうのです。
マンションの場合は、特に高層のタワーマンションなどの場合は、一戸あたりの土地の持分が小さいので、より相続財産の評価額が圧縮されます。
◯国税当局が勝訴した大きな理由は?
裁判所が注目したのは、多額の資産を相続したにもかかわらず、相続税がゼロになった点でした。
相続財産の合計額は10億円以上あったにもかかわらず、マンション購入にかかる借入金などを財産から控除すること相続税額が0円でした。
相続財産が1億円の方が相続税を納めているのに、相続財産が10億円超の方が納税をしていないという状況は、明らかに不平等だと感じますよね。
この点で、課税の公平を大きな視点で捉えた裁判所の判断はとても貴重だと感じます。
◯路線価による評価はできなくなる?
今回の判決でも、今後も相続財産の評価の際に路線価を使用することに関しては問題ないこととしています。
合理的な範囲で、相続のための準備をすることはごく普通のことです。子供達に健全な財産を引き継ぐために財産の整理をしたり、収益を生む不動産を購入するということは、その全てを否定することはできません。
一方で、経済的合理性が見出せない、たとえばとても収支が悪い物件を高齢者になってから借金をして購入するといったことに関しては、不当な税逃れと見られる可能性があります。
◯老後の不動産投資について、どのようにすればよい?
本質を見失わないことこそ重要です。
ご家族が充実した人生を送ることができることを祈って財産を残すという本質からずれてしまってはいけません。
税額を減らすことが相続対策ではありません。
健全な財産・自分が引き継いでほしいと思う財産をご家族に託すことが相続であり、その財産をトラブルなく継承させるための行動が相続対策と考えるべきです。
裁判の案件では、被相続人が税額のことばかり気にして、家族に何を残したいのかを見失っていたのではないかと思います。
相続税の負担を減らすことで子供を守ってあげたかったかもしれませんが、実際には長期間の裁判に家族を引きづりこんだ上に敗訴となる精神的苦痛を与え、税額についても追徴される結末となっています。
こういった場合は不当な税負担軽減だという明示がないからこそ、何をどのように家族に残してあげたいかという純粋な気持ちでご自分の財産を見直し、また、その財産を引き継いでもらいたい理由をご家族に伝えていくことが大切でしょう。
ミライエ株式会社
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