【新宿】相続と不動産投資について|ミライエ株式会社|

query_builder 2022/08/28
相続
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 こんにちは。

 本日は、ミライエの終活相談会開催日でした。

 ご来場いただいたお客様が気さくな方たちで、和やかな雰囲気でいろいろなお話をうかがうことができました。

 楽食楽酒まことさん特製のスムージーが美味しいと評判でした。

 相談会の参加は無料で、9月以降も月2回開催します。

 相続のこと・空き家のこと・不動産賃貸に関することでお聞きになりたいことがあれば、ぜひご参加ください。


 さて、今回も個別的な情報が特定できないようにして、質問者様のご相談事例を紹介致します。

 質問者様は、お父様が所有される土地にマンション経営をされています。質問者様は二人兄弟で、お父様に万が一のことがあれば、当該マンションを質問者様が引き継ぐ話になっているとのことです。

 一方で、お父様は不動産以外の財産をお持ちでないため、質問者様のご兄弟が相続財産の分与を請求した場合には、場合によっては当該不動産を売却して現金化しなければならないという可能性も考えられました。


◎遺言書作成の要否について

 お父様が所有するマンションを引き継ぐことに関して現時点で争いがないのであれば、早い段階でお父様に遺言書を書いていただくことをおすすめします。

 相続人がご兄弟2人のみの場合、法定割合では2分の1ずつ分けることになるので、一方が不動産を相続する場合には、もう一方の方は不動産以外の財産相続を要求することが一般的なので、相続財産が不動産のみの場合には、不動産を売却し現金化し2分の1ずつ分けなければならない可能性があるからです。

 

◎遺言書の効果について

 遺言書を記載した方の意向は尊重されるべきものですが、必ずしも守られるというわけでもありません。

 遺言の財産分与の方法によると不利益を被る相続人の方は遺留分を請求することができるので、質問者様の場合には法定相続分の2分の1(相続人がご兄弟2人の場合、総財産の4分の1)の金額を請求されることがあります。

 もちろん、お父様ご自身の意向(遺言書に書かれた内容)通りに、ご質問者様が不動産を順当に相続できる可能性もありますが、万が一のトラブルに備えて悪い場合の想定をしておくことも大切です。

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ミライエ株式会社

住所: 東京都新宿区西新宿5-23-3

電話番号: 03-6773-9058

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